管理監督者という言葉の罠

管理監督者という言葉の罠

あなたは昇進してついに課長になりました。
入社して3年、あなたの努力が報われた成果といっても過言ではないですね。

しかし残念な事に、課長になったら残業代は出なくなりました。
結果、給料が減ってしまったのです。

労働基準法では、管理監督者という立場について、管理監督者の立場に位置づけされる労働者に関しては、残業代を払う義務はありません。
ここまで聞くと一見、合法のようにも聞こえます。
ところが、課長や部長などの役職をもらったとしても管理監督者ではないのです。
一体どういう事なのでしょうか?

労働者は会社側に管理されている立場にあります。
例えば、労働時間や休憩時間を自分で自由に決められる人は別ですが、普通の会社では、課長や部長などがそういった権限を持つという事はまずありません。
逆に会社の重要決議内容にある程度の発言権があり、労働時間や出退勤時間などをコントロール出来る人。
つまり会社の経営者に相当する立場の人でない限り、管理監督者ではないのです。